Royal Revolt2 虎の巻

Royal Revolt2 のお話

イスラエルに半裸で拘束されたパレスチナ人一家の親族が真実を語った


ハマスを捕まえられないので民間人をさらったんだねとしか
思えませんね。












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子供がハマスの格好をしてトレーニング(空手みたいの)してるのはいるとして
(実際に戦闘に出ているかというと、公開ビデオに映りこむ手をみればだいたいどのくらいの年齢か若さもわかるじゃないですかね。かぷも15歳くらいの人がもしかしたら参加しているかもなと思います)



↑から拾ってきた画像をみると

左から3番目の子供の足を支えている男性を見ると腕に入れ墨をしている。
イスラム教は入れ墨はしたら水を使ったお清めがその箇所からはいらないくなるということでイスラム教になったらしてはいけないものです。
原理主義ガーって煽るが ハマスの構成員のこの人は違うかもね。
イスラムに改宗したのか、入れ墨を若気のいたりで掘った人かw
、前におとっつあんが多いとも書きました。
外国の軍の特殊部隊・エキスパートがハマスの指導に来ている話もあるらしい。


まぁ検索してもどう見ても一般人だろつーのがイスラエルに
ハマスダハマスニチガイナイコドモモハマスダハマスト吐ケミンナハマスダオラーと捕まってます。 目が節穴ですかね。誤射も多いようです。


きれいごとを好んで仕切って決めてドヤ発表する割に
戦地では一番最初に投げている例がアメリカとイギリス、
ふんぞり返った独裁者国家イスラエルですかね。
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実際に戦闘服を来て戦っている人でなければ攻撃してはいけません。
ジュネーブ条約で宣言されていることです。


非戦闘員および降伏者、捕獲者の保護
非戦闘員とは、軍隊に編入されていない人民全体[4]を指し、これを攻撃することは禁止されている。また、軍隊に編入されている者といえども、降伏者、捕獲者に対しては、一定の権利が保障されており、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。


まず降伏者および捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。
また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。
文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
これらは、1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書ⅠとⅡにおいて定められている。
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2023年10月7日にイスラエル・ハマス戦争が勃発して以来、国際連合人権理事会はハーマスとイスラエル国防軍の両者による戦争犯罪の"明白な証拠"を指摘している[1]。国際連合イスラエル・パレスチナ紛争調査委員会は、イスラエルとガザでの最新の暴力の"戦争犯罪が犯された可能性が明白であり、国際法を犯し市民を標的にしたすべての者は責任を問われなければならない"と述べている[2][3][4]。2023年10月27日、国際連合人権高等弁務官事務所のスポークスパーソンは、両者によって犯された戦争犯罪について独立した法廷が検討するよう呼びかけた[5]。


国際刑事裁判所は、2014年6月以降のパレスチナ国内で犯されたとされる戦争犯罪を調査する権限が現在の紛争にも及ぶことを確認した。[6][
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イスラエル政府によるもの
イスラエル政府によっては、市民に対する行動に対する戦争犯罪の非難が数多くなされている。これらの非難は、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、アムネスティ・インターナショナル、ビツァレム、国際連合特別報告者などから出ている。[64][54]批評家たちは、バイデン政権がイスラエルの戦争犯罪に対して暗黙の了解を与えていると主張している。[65] アントニー・ブリンケンは、バイデン政権がガザで何が起ころうとも「高い寛容度」を持っていると示唆した。[66] 10月27日、ホワイトハウスはイスラエルの行動に対して明確なレッドラインを設定していないと述べた。[67]


無差別攻撃


イスラエルの空爆により破壊されたモスク、カーン・ユーニス、10月8日
戦争の初週に、イスラエル国防軍(IDF)はガザ全域で6,000回以上の空爆を行い、3,300人以上の市民が死亡し、12,000人以上が負傷した。[68][69] これらの攻撃は、病院、市場、難民キャンプ、モスク、教育施設、地域全体など、特に保護すべき場所に命中した。[70] 一群の国連特別報告者は、イスラエルの無差別空爆は「国際法において絶対に禁止され、戦争犯罪に当たる」と主張した。[71] イスラエル軍の広報担当者であるダニエル・ハガリは、「強調すべきは被害であり、精度ではない」と述べた。[72]


集団的懲罰
イスラエル軍による電力、食料、燃料、水道の封鎖など、2023年10月のガザ地区封鎖を含む複数の行動が、集団的懲罰として特徴づけられ、国際的および非国際的な武力紛争において禁止されている戦争犯罪である。具体的には、ジュネーヴ条約の第3条および追加議定書第2によって禁止されている



医療の中立性


イスラエルによる空爆で破壊されたパレスチナ赤新月社の救急車。
イスラエルはジュネーヴ条約における戦争犯罪であるとされる、医療の中立性の原則を破ったとされている。[115][116] ガザの当局によれば、イスラエル国防軍は意図的に救急車や医療施設を空爆したという。[117][118] パレスチナ赤新月社は声明で、「この戦争犯罪に対する責任追及」を求めた。[119] 国際赤十字社・国際赤新月社連盟、国際連合パレスチナ難民救済事業機関、国境なき医師団は、自身の医療スタッフの死亡を報告した。[120][121] 10月14日、世界保健機関は、医療従事者の殺害や医療施設の破壊は「市民に対する基本的な人権である命を救う権利」を否定し、国際人道法によって禁止されていると述べた。[122][123] 10月17日、WHOは51の医療施設がイスラエルによって攻撃されたと述べた。[124][125] 11月4日、ガザ保健省は105の医療施設が意図的にイスラエル軍によって標的にされたと述べた


強制退去
10月13日、イスラエル軍は北ガザ地区から110万人を避難させるよう命令した。これは、市民とその中に潜んでいる武装勢力を分離する必要があるという理由で行われた。また、戦争終結後に住民が帰還することが許可されると述べられている。[137] ガザの関係者は当初、住民に対しこの命令を無視するよう求めた。ガザ地区内務大臣は、「再び私たちを私たちの土地から追い出そうとしている」と主張しました。[138] このイスラエルの避難命令は、強制移送として、ヤン・エーゲラン氏(オスロ合意に関与したノルウェーの外交官)によって特徴付けられた。[139] エーゲラン氏は、「何十万人もの人々が命を逃れている—それは避難と呼ぶべきものではありません。北ガザ全域からの人々の強制転送であり、ジュネーブ協定によれば戦争犯罪である」と述べた。


おとなりの独裁政権のアサドよりそれ以上のことを猫の額のイスラエルのさらに小さな区域のガザでいろんな武器をアメリカから貰ってやりつづけてますね。
イスラエルが捕まえたパレスチナ民への拷問の様子もXに出てきてます。


*シリアもそうなんですけど アラウィー派でアサドが策略で追い出したいスンニ派の昔から住んでいた人が難民として出たら接収します。ミャンマー軍もロヒンギャに対して古くからの村を焼き払い 土地や田を接収してそれを軍の退職金代わりに当てました。


独裁者やイスラエルはその土地は接収して取り上げます。戸籍も抹消されます。
パレスチナ難民たちも帰れると思って外に出て帰れなくなった方が1200万人ほど近隣諸国にいます。


難民パターンも PKKみたいに元の国のトルコ国籍を持って
ドイツだのいろんな国に飛び回れるような蝗工作員もいれば


パレスチナ難民のように 本当に帰る故郷を皆の目の前で奪われた難民もいます。
歴史やニュース、現在どのような生活手段か
それともどういうのに使われてどのように出席してどのように動いているか


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戦争時、誰を攻撃していいのか いけないのか 文民 という定義を貼って今日はお仕舞いにします。


文民(ぶんみん)は、一般に軍人でない人物を指す[1]。もとは日本国憲法を制定する際にシビリアン(英語: civilian)の訳語として造語された言葉である[2]。シビリアンとは、一般に「警察、軍、消防の一員でない者」を指す[3][4][5][6]。すなわち、公共のために犯罪、災害、戦争などへの対処にあたり、自分の命を危険にさらす業務に携わっていない人間のことである[7]。


国際人道法のもとでは、シビリアンは「武装組織の一員ではなく」、「公然と武装し戦時国際法を尊重する戦闘員」ではない者と定義されている[8][9]。非戦闘員の定義に近いが若干の相違があり、例えば交戦団体や軍人に中立の立場で帯同する従軍聖職者は非戦闘員だがシビリアンではない。戦闘に関与している団体の領域にいるシビリアンは、慣習国際法や、ジュネーヴ第四条約をはじめとする国際条約のもとで一定の権利を与えられる。その内容は国際法に基づき、戦闘の性格が内戦か国家間の戦闘かによって変化する。


本項では断りの無い限り国際法における「シビリアン」の概念を文民として説明する。日本、特に日本国憲法における日本語の「文民」の位置づけについては、「#日本における文民の意味」において述べる。一般的な言葉としての「シビリアン」に含まれる「一般市民」「民間人」といった意味合い[10]は、自衛官以外の公務員、文官を含む「文民」と相違する部分があり、対照的な訳語にはなっていない。


戦時国際法における位置づけ
赤十字国際委員会は、戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約についての1958年のコメンタリーにおいて「敵国の手の内にあるあらゆる者は、国際法に基づき一定の待遇を与えられなければならない。その者とは、第三条約で扱った戦争捕虜、第四条で扱った文民、または第一条約で扱った軍隊内の医療関係者が含まれる。中間に位置する資格は存在しない。敵国の手の内にある何人たりとも法の外に置かれることはあり得ない。我々は、これが満足いく解決法であると感じている。単なる気分的なものにとどまらず、何より、人道主義的な観点から満足できるものである。」と述べている[14]。赤十字国際委員会は「もし文民が敵対行為に直接関与したならば、彼らは『不法な』あるいは『権利の無い』戦闘員あるいは交戦者と見なされる(なお人道の法に関する条約がこれに含まれているか否かは明確に示されていない)。彼らはその行動について、留置された国における国内法で裁かれる可能性がある。」とする見解を示している[15]。


1977年のジュネーヴ諸条約第一追加議定書第五十条は、文民について次のように定めている[9]。


1. 文民とは、第三条約第四条A(1)、(2)、(3)および(6)と、この議定書の第四十三条で規定された分類に含まれない者を指す。
2. 文民たる住民(civilian population)は、すべての文民である者から構成される。
3. 文民たる住民の中における文民の定義に合致しない諸個人の存在は、その住民から文民たる資格を奪うものではない。
この定義は、一定の分類に属さない者、という消極的な定義になっている。第三条約第四条4A(1)、(2)、(3)、第一議定書第四十三条で定められている者は、戦闘員である。そのため、議定書のコメンタリーでは、武装組織に属さず敵対行為を行わない者が文民である、という解説が加えられている。文民は、武力紛争に関与することができないかわりに、ジュネーヴ諸条約および議定書の保護下に置かれる。第五十一条では、文民たる住民や個々の文民に対する保護が与えられなければならないことが述べられている


第一追加議定書第三章では、文民に属するものを攻撃対象とすることを規制している。1998年の国際刑事裁判所ローマ規程の第八条8(2)(b)(i)でも、「そのような文民たる住民、あるいは敵対行為に加わっていない個々の文民に対する意図的な攻撃」が戦争犯罪にあたると定めている。すべての国家が第一追加議定書やローマ規程を批准しているわけではないが、文民に対する直接的な攻撃が戦争慣習法の違反に当たり、この点であらゆる交戦団体は規制を受ける、という認識は一般に国際人道法の原則として受け入れられている。


近現代の戦闘における文民
近現代戦における文民の地位は、実際のところ曖昧なままである。戦闘中に起こり得る以下のような現象が、この問題を複雑にしている。


現代における戦闘の多くは本質的に内戦であり、戦時国際法の適用が難しく、戦闘員と文民の区別も維持しがたい。
ゲリラ戦やテロリズムは、いずれも戦闘員が文民を巻き込むことを前提としている場合が多い。
「効果ベース戦争」、すなわち敵戦闘員への攻撃よりも敵国の体制の力を削ぐことを重視するのドクトリンが発展を続けており、発電所など文民に属するものが攻撃対象となり得る

ローフェア(英語版)の一環として、敵に文民を攻撃させ国際法違反の誹りを受けさせ信用を落とすために、人間の盾戦法がとられることがある。


徴兵制度が浸透しているなどして、大半の大人が軍事訓練を受けている社会においては、さらに文民の定義があいまいになる。これはイスラエル・パレスチナ紛争においてよく指摘される論点である[16]。


1980年代初頭以降、近代戦における犠牲者の90パーセントは文民である、という主張がなされるようになった[17][18][19][20]。この言説は広く受け入れられているが、実際のところよく引き合いに出されるユーゴスラビア紛争やアフガニスタン紛争などにおいてもエビデンスに基づく詳細な検証により立証されたわけではない[21]。



シリア内戦中、戦闘で傷つきアレッポの病院にやってきた文民。2012年10月
21世紀初頭、文民の法的位置づけについては、様々な問題をはらみつつも、メディアや国連において広く注目を集める議題となり、危機にさらされた住民を保護するという名目で軍事力の行使が正当化された[22]。


本来、文民は本質的に戦争の受動的な傍観者であると考えられているが、時には彼らが戦闘の中で積極的な役割を負うこともある。例えば1975年、モロッコ政府がスペイン植民地である西サハラへの領有主張を実現するべく、組織的に文民を越境させる緑の行進を実施した。同時にモロッコ軍も、秘密裏に西サハラへの侵攻を果たしていた[23]。
さらに文民は、非戦闘員の地位を放棄しないまま、独裁政権や他国の占領軍などに対して非暴力運動などで抵抗することがある。このような行動は戦闘員による戦闘やゲリラ的暴動と同時並行して発生することがあるが、多くの場合、抵抗運動を行う文民はそうした明確な軍事組織や軍事行動と一線を画している[24]。


国際人道法による文民の保護


国際人道法に属する諸条約では、調印国に国家間の戦争時における文民の保護を強制している。調印していない国であっても、この国際法に従う必要があるというのが慣例的な認識である[25]。また国際人道法では、distinction、比例原則、緊急避難の原則が戦闘時の文民保護と結びついている[25]。しかし国際連合は文民保護のために軍事組織を配置しているにもかかわらず、その運用における公式な方針を定めていない[26]。国連安全保障理事会報告書4では、戦闘時の文民保護がさらなる文民保護の必要性の証拠をもたらすとしている。国連は文民の安全が大規模に脅かされることは国際的な平和と安定に対する脅威となることを認識しており、文民保護と地域的安定化の手段を構築しようとしている[27]。2008年に最初に発表された安全保障理事会報告書4があるにもかかわらず、国連は各地域の諸国が地域内の戦争・内戦を調停し文民を保護するよう求めている(アフリカにおける紛争をアフリカ連合が取り締まるように)。国連事務総長コフィー・アナンは国連の諸国に対し、「人類の安全を約束し、平和と安全が不可分とみなす」認識を共有することを通して、アフリカの文民を守ることが各国の利益になるのだと説いた[28]。


国際連合安全保障理事会は、数々の決議 (1265、1296、1502、1674、1738)や議長声明を通じて、以下の事項に触れている。


国際人権法や関連する人権法の順守、人道への侵害についての説明責任の存在。
平和維持活動をはじめとする任務における国連の役割。
特定集団の保護。
小規模な軍隊の影響力。
地域間の協力。
安全保障理事会は5つの方法を通して文民保護に携わっている。


一般的な規準、特に国際人権法の水準を底上げする。
第8章に基づく強制力により、国連平和維持軍、各地域の組織、国連加盟国のグループに、その軍事力を文民保護を含む方策に用いさせる。
第5、6、8章に基づき、紛争を起こしている勢力を監視し保護活動を行わせることができる。
第6章に基づき、対立組織間の仲裁などを通して武力衝突の勃発を阻止あるいは最低限にとどめる。
理事会は、特定の対象に圧力を加え国際人権法違反の責任がある組織を抑え、審議会を設置し、特別な裁定機関に権限を与えたり国際刑事裁判所 (ICC)に問題を持ち込んだりすることができる[29]。
議長声明や事前の小委員会での議論に応じて、国連安全保障理事会は2009年1月に国際人権法に基づく文民保護に関する会議を行った[29]。この会議では明確な結論が出なかったものの、1999年に通過した決議1265以降の安全保障理事会の評価が実施された[29]。


国際連合の協定に加え、各地域内でも文民保護に関する取り決めが生まれている。例えばアフリカ連合設立法第4条(h)は、文民の保護と「加盟国における『重大な状況』、すなわち戦争犯罪、ジェノサイド、人道に対する罪に対し、連合は強制力を持った介入を行う権利を持つ」ことを定めている[30]。これはアフリカ連合が連合内における残虐行為によって立つことを否定したものである。2004年に平和安全理事のSaid Djinnitは「アフリカ人は……大陸で起きている悲劇を傍観し、それが国際連合やその他の者の責任であるということは出来ない。我々は非介入主義から非無関心主義に移行したのだ。我々は、アフリカ人として、我らの人々の悲劇に無関心であり続けることは出来ない。」[31] (IRIN News 2004)と述べている。ただ第4条(h)は実際に発動されたことが無く、本当にアフリカ連合に「重大な状況」へ介入する意思があるのか疑義が呈されている[32]。


国際連合やアフリカ連合、その他の主導的な組織であるか否かにかかわらず、「国際組織には、文民保護などの込み入った安全保障上の役回りを負うと、一般的に、高い水準の戦力、全面的なプロフェッショナリズム、そして長期的に対峙し続ける忍耐力によって支えられた、包括的な政治要素としての大規模な平和維持作戦でさえ実現できないような不相応な期待が地元民の間で高まるリスクが明白に存在している。アフリカやいたるところで見られる残念な結果は、分権化政策が履行されてきた道のりに対するいくらかの批判をもたらしてきた(MacFarlane and Weiss 1992; Berman 1998; Boulden 2003)。」[33]


日本における文民の意味
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
-日本国憲法第66条2項


日本国憲法66条2項にいう「文民」とは、1973年の政府見解では、次に掲げる者以外の者をいう[34]。


旧陸海軍(大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍)の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられる者。


自衛官(陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官)の職に在る者。


なお、当時の政府見解では、軍国主義思想とは、「一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいう」と定義づけている[35]

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